2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
さらに、委員御指摘のとおり、地方鉄道事業者は近年の少子高齢化や地方の人口減少などに加えまして新型コロナウイルスの影響で経営状況が厳しくなっていることから、鉄道事業者の努力だけでは被災した鉄道の復旧のみならず復旧後の維持コストの負担が困難となりつつあります。
さらに、委員御指摘のとおり、地方鉄道事業者は近年の少子高齢化や地方の人口減少などに加えまして新型コロナウイルスの影響で経営状況が厳しくなっていることから、鉄道事業者の努力だけでは被災した鉄道の復旧のみならず復旧後の維持コストの負担が困難となりつつあります。
このうち、御指摘いただきました施設整備補助につきましては、近年、要望額が予算額を上回る状況にあったことから、一部補助率の見直しを行いましたが、令和三年度におきましては、地方鉄道事業者からの要望にしっかりお応えできるように調整を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
これらの路線におきまして、生活交通を確保するため、各地方鉄道が委託する形でバスによる代替輸送が行われておりますが、経営環境が厳しい地方鉄道事業者にとりまして、災害復旧費用に加え、代替輸送の長期化に伴う運行費用の負担が拡大すれば、今後の事業運営上の大きな重荷になるものと認識しております。
このときには、当時の自治省の財政局が御協力していただき、国、地方、鉄道事業者が三分の一ずつ負担するというルールをつくることができました。 最終的に予算は五十億円となりましたけれども、それまでの一億円の五十倍の予算規模になりました。また、国、地方、鉄道事業者の三者が負担をするというルールが確立したこと、それからバリアフリーが急速に進むようになったわけでございます。
本来なら、地方公営企業法の適用を受ける事業が、軌道事業などは法定七事業、あるいは地方鉄道事業も法定七事業の一つに入っておりますけれども、しかし、そうしたものが、公設民営型上下分離方式を導入することによって、地方自治体の経営をこれからますます厳しくすると思います。
と規定し、水道事業、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業、ガス事業の七事業を列挙している。地方公共団体が、これらの七事業を経営する場合には、その事業の規模の大小を問わずこの法律の規定の全部(組織、財務、職員の身分取扱い等全部の規定)が当然に適用される。
これによって、国と地方、鉄道事業者がそれぞれ応分の負担を行う制度になってございます。 ただいま委員の方からお話のございましたJRの米原駅につきましては、米原市を中心といたします関係者の協議により合意形成が調いまして、地元の米原市とJR西日本、JR東海が相互に協力して、まちづくりの一環として、自由通路と駅舎の橋上化工事を平成二十一年の春完成を目標に実施することとなりました。
○渕上貞雄君 地方鉄道再生プロジェクトの実施に当たっては、各地方鉄道事業者の厳しい経営実態を踏まえ、近代化設備の補助対象要件の緩和や補助率の上積みなどを図るべきだと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。
○梅田政府参考人 地方鉄道事業者、これは先生御指摘のとおり、第三セクターもございますし、それから、昔から、いわゆる純粋の民間でやってきている中小の民鉄等もございます。いずれの事業者に対しましても、私ども本省もそうでございますが、地方運輸局を通じまして、常日ごろ、経営面あるいは技術面にわたって、いろいろ指導助言等を行っているところであります。
十五年度で見ますと、地方鉄道事業者九十四社の七割を超えます事業者におきまして、鉄軌道事業では赤字でございます。その赤字の営業損失の総額は約二十五億円ということになっております。 今後につきましてでございますが、今後につきましても、沿線人口の減少とか少子高齢化、そういう点につきましては、これが好転するという見込みはないと思います。
こういう中でどういうふうにやったらいいかということになりますけれども、基本的には、今までもそうでありますが、地方鉄道事業者というものが様々な経営努力を行っていただいているわけであります。ただ、なお人件費率が高いというふうなところもないわけではありません。そういう意味では、更に一層の経営努力というのが大事だと思います。
どっちにいたしましても、先ほど私が申しましたように、地方鉄道の維持に関しましては、これは第一義的には地方鉄道事業者がさまざまな経営努力をされるというのは当然のことでございまして、鉄道事業者が地域と協力して鉄道利用の喚起を図っていくというのは、これはもう地域の努力でございます。
軌道・地方鉄道事業でございますが、これは年間輸送人員について申し上げますと、全事業では百十七億四千百万人輸送しておりますけれども、そのうち公営分は二十億六千百万人でございまして、一七・六%のウエートを占めております。 自動車運送事業は、総輸送人員が年間七十八億六千万人でございますが、うち公営分は十九億五千八百万人でございまして、二四・九%を占めております。
具体的に申しますと、軌道事業、自動車運送事業それから地方鉄道事業、この三つのうちから二つ以上をあわせて行う場合、それから水道事業と簡易水道事業、これは全面的に法が適用されるものに限りますけれども、これをあわせて行う場合、これは設置する公共団体が条例でこれをあわせて特別会計を置くという旨を規定すればできるわけでございます。
具体的にそれを受けまして政令では、軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業のうち二以上の事業をあわせて経営する場合には、これらをあわせて一つの特別会計を設けることができる。その場合は、条例で設けるということになります。というのは、法定の事業それぞれに特別会計を設ける場合にはあえて条例の必要がないわけでございます。
私ども運輸省、運輸事業の所管官庁ということで、福島交通につきましては、具体的には乗り合いバス事業あるいは地方鉄道事業等の運輸事業の経営につきまして、道路運送法なり地方鉄道法に基づきまして必要な指導監督を行っているところでございます。
○政府委員(角田達郎君) 運輸省は、運輸事業の所管官庁として福島交通に対しましては、乗り合いバス事業それから地方鉄道事業等運輸事業の経営につきまして、道路運送法、それから鉄道の関係につきましては地方鉄道法に基づいて、指導監督を行っているところでございます。
第四は、国の補助についてでありますが、国は、不良債務償還債及び交通事業健全化債の元金償還額の三分の一を補助するものとし、地下高速度交通事業または地方鉄道事業を経営する団体に対しその施設の建設または改良等に要する費用の四分の三、また、バス事業を行うすべての団体に対しバス購入費及び身体障害者の利用のためのバスの改造に要する費用の十分の五をそれぞれ補助することといたしております。
地方鉄道軌道整備法の場合におきましては、影響を受けます地方鉄道事業者から日本国有鉄道に対しまして申請を行い、額につきましては国有鉄道総裁から運輸大臣に、決定の申請を受けて決められるという仕組みになっておるわけでございます。
この法律二十四条におきまして、日本国有鉄道が地方鉄道に接近し、または並行して鉄道線路を敷設して営業を開始した場合、あるいは日本鉄道建設公団が同様の工事を行いまして国有鉄道が経営の開始を行った場合、こういったことによりまして地方鉄道事業者の接近もしくは並行区間、あるいはその他の区間の営業の継続ができないような影響が起こった場合につきましては、これによって廃止をした場合、それから収益が著しく減収した場合
第五に、国鉄に対する援助措置の強化を図るため、昭和五十四年度末の債務のうち五兆五百九十九億円の債務についてたな上げを行うとともに、たな上げされた債務に係る償還資金の無利子貸し付け及び利子補給を行うことができることとするほか、地方交通線対策として、特定地方交通線の転換の円滑な実施を図るための措置に要する費用、及び特定地方交通線の転換後の一般バス運送事業または地方鉄道事業の運営費用、並びに地方交通線の運営費用
たとえば第三セクターであるとかあるいは民間の地方鉄道事業者であるとか、そういうものが引き受けてくれることが明らかになれば、赤字であっても、つまり乗車密度が二千人以下の線であっても建設をするということにはなっておるわけであります。
それから、地方鉄道事業者に第三セクターがなって今度その運行を始めるわけでございますけれども、それらについてはこの鉄道法に基づいて安全関係の保守だとか保安、そういったものについて規則に従ってやるということになるから、私どもとしては法規の励行という面を通じて安全の確保に尽力してまいりたい、かように考えておるわけでございまして、この際、いまおっしゃったように国鉄とそういった新しい地方鉄道業者との間の能力の